贈与税とは
6月 30, 2016 in 税金
受け取った側にかかる
他人から何か贈与された場合にはそれに対して税金が課せられます。
これを贈与税といいます。
贈与税は財産を贈与した側ではなくて受け取った側に課税の義務があります。
したがって、贈与税という言い方は正確ではなく、本来は受贈税と名付けるべきでしょう。
たとえば、アメリカには本当の意味での贈与税が存在しています。
アメリカには財産を与えた側に納税の義務がある贈与税があるのです。
贈与税というのは生前贈与によって相続税を回避しようとする行為を防止するためのものです。
もし贈与税がなかったならば、生きている間にどんどん他人に自分の財産を与えた方が相続税が発生しなくて済みます。
したがって、贈与税は相続税とともに相続税法によって規定されています。
基本的に納税義務があるのは財産を受け取った個人とされていますが、財産や社団が例外的に納税義務者になるケースもあります。
日本では贈与税があるために寄付行為があまり一般的にならないのではないかとされています。
贈与税には基礎控除として年間110万円が設定されているため、これを超えないならば課税されません。
贈与を受けたあとに相続が発生した際には相続税が遡って課税されるケースもあります。
たとえば、相続開始前の3年以内の生前贈与については相続税の対象となってしまうのです。
年間110万円を超える場合は贈与した金額が高くなるほど税率も高くなっていきます。
相続税よりも贈与税の方が基礎控除額が低くなっているのですが、これは贈与税というのが補完税として機能しているためです。
贈与税に関しては複数の人から贈与された場合でも、それを合算して財産の評価額を決めます。
したがって、贈与者の数はまったく関係ないのです。
贈与税を回避するためには
たとえば被扶養者が扶養者から生活費や教育費として受け取った贈与には贈与税はかかりません。
もしこれに贈与税がかかってしまうと、たとえば大学に通っていて、学費を親に支払ってもらっているケースに贈与税がかかってしまうでしょう。
見舞いや冠婚葬祭などにおいて社会通念上認められる範囲であれば、香典や祝儀などに贈与税がかかることはありません。
婚姻期間が20年以上経過した場合は、夫婦間で2000万円までならば居住用不動産の贈与を課税なしで行えます。
ただし、これは1夫婦で1回が限りとなっています。
離婚時の財産分与については通常贈与税はかかりません。
非課税措置として、子育てや結婚式のための贈与は結婚資金だと300万円、子育て資金は1000万円までが非課税となっています。
住宅取得のための贈与も一部は非課税となっています。
このように非課税制度がいくつか存在しているためきちんと調べておきましょう。




