臨時所得と金の運用の節税方法

3月 26, 2021 in 税金

臨時所得の一時所得とは

一時所得とは、臨時所得の1つです。

つまり、個人が労働で得る対価や、企業などが継続的な収入、儲けとして得る所得は含まれません。

もう少し具体的にいうと、一時所得には次のようなものが該当し

  • 生命保険の一時金
  • クイズや懸賞で当たった賞金
  • 競馬や競輪、ボートレースなどでの払い戻し金
  • 落とし物を拾った時の謝礼

などです。
このように一時所得は「棚からぼたもち」のように思わぬ収穫で嬉しいものですが、このような臨時収入においても所得税はかかるのでしょうか。

一時所得の特別控除について

一時所得には一時所得税が発生します。
しかし、50万円の特別控除額があります。
つまり、50万円を超える一時所得には、税金が掛かるというものです。

一時所得の課税所得金額の計算式は次のようになります。

(一時所得の金額-経費-特別控除額)×1/2=一時所得の課税所得金額

(参考:相続税専門の税理士が相続税の節税方法について|相続税の教科書

こうした計算で税金納めなければいけないのですが、できるだけ節税したいと思うのが世の常なのではないでしょうか。

臨時所得の譲渡所得とは

そこで、上記であげた臨時所得にはもう一つ、譲渡所得があります。
譲渡所得は相続などで、資産を譲り受けた時の所得です。
例えば臨時所得である「金の売却金」も一時所得と同じように、特別控除があります。
ついては、金の運用での節税方法について紹介します。

金の運用

金、貴金属の高価買取り|ブランド品の買取ならエコリング
出典:金、貴金属の高価買取り|ブランド品の買取ならエコリング

金の運用を例に税金が掛かるパターンと非課税パターンを考えてみましょう。
最終的に同じ量の金を売却するにしても、ちょっとした方法の違いで税金の掛かり方が大きく違ってきます。
例えば1kgのインゴットバー(金の延べ棒)を売りたい場合は次のような方法が考えられます。

<課税パターン>1kgのインゴットバーをそのまま売却

売却金が税込200万円を超える場合は、買取業者から税務署に支払調書の提出が必要になります。
1kgバーは売却金が200万円を超えるので課税対象になり、売却金を得た者は既存の所得に売却金が加算されることで住民税や所得税が一気に上がってしまいます。

<非課税パターン>100gのインゴットバーを10回に分けて売却

100gバーは売却金が200万円を超えないので支払調書の提出は必要ありません。
さらに一時所得の控除金額50万円によって納税義務も発生しません。
これを既存の所得が上がらないように少しずつ売却すれば、大きく節税しながら同じ量の金が売却できます。

1kgより100gのほうが、売却手数料が掛かる場合や、1kgのインゴットバーを小さく分割加工する場合はサービス利用料が掛かるので、状況に応じた方法の検討が必要です。

(参考:インゴット分割サービス始めました!!|ブランド品の買取ならエコリング

一時所得と金の運用についてのまとめ

一時所得は忘れていたり、当てにしていなかったりしている時に突然入るものです。

金の運用で得た収入も臨時所得に入りますが、金の運用方法によって節税対策を取ることができます。

知らずに大金を手にしてしまうと、思った以上に税金が掛かってしまう場合があり、唖然呆然で戸惑ってしまうかもしれません。

その時に備えて、一時所得や譲渡所得の臨時所得とその税金について知って、自分のライフスタイルに合った節税方法を選択しましょう。