年金の受け取りについて

11月 15, 2015 in 年金

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自分で手続きを行う

国民年金は65歳になれば受け取れることになっています。
しかし、何もしなければ自動的に支給されるわけではありません。
きちんと自分から手続きをしなければいけません。

65歳になると日本年金機構から案内が届きます。
受給資格を満たしていれば年金請求書が65歳になる3ヶ月前に郵送されてきて、そこにはどのようにすれば年金を受給できるのか細かく指示されています。
それにしたがって手続きを進めれば、国民年金を受け取れるのです。

また、既に共済年金や厚生年金を受給している場合は、簡単に手続きを済ませられます。
国民年金を受給するために必要な提出書類は、年金手帳や印鑑、貯金通帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書といったものです。
わからないことがあるならば年金事務所に問い合わせをしてみましょう。

分かりやすく丁寧な説明をしてくれるでしょう。
せっかく長年年金を支払ってきたのだから、それを受け取る権利はあるのです。
手続きを忘れてしまうことがないように気をつけましょう。

年金はもらい忘れが意外と多いです。
あるデータによると20人に1人の方はすでにもらっている年金以外にも受給できる年金があるとされています。
たとえば、過去に複数の会社に勤めていたことがあり、昔の会社の厚生年金を請求するのを忘れてしまうケースがあります。

あるいは結婚をしていて、妻が過去に勤めていた会社の厚生年金を忘れてしまうこともあります。
1年や2年しか勤めていなかったとしてももらえることはあるのです。
年金請求権には時効が5年と定められているため、遅れてしまうとせっかくもらえるはずのものが支給されません。
もちろん、時効に達していないならば、もらえる年金はすべてきちんと支給されます。

障害年金や遺族年金について

国民年金には65歳になってからもらえるもの以外にも、遺族年金や障害年金というものがあります。
遺族年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなった時に、その遺族に対して支払われる年金のことです。
要件をきちんと満たしていれば遺族年金は支払われます。

厚生年金と国民年金では遺族の要件が異なっています。
たとえば、遺族厚生年金の場合は配偶者や父母、孫、祖父母も対象となります。
障害年金とは障害状態であるとみなされたものに対して支払われる年金のことです。

保険料を一定以上納付していることが条件となっています。
障害を持ってしまった方はきちんと障害年金の手続きをしましょう。
毎月支払っていた国民年金は単に高齢者になってからのお金だけではなく、障害者となってしまった場合の保障も含まれているのです。