年金が払えない場合は
3月 29, 2016 in 年金
未納者には催告状が届くことも
国民年金の保険料は毎月きちんと支払わなければいけません。
厚生年金の加入者については会社の方が支払うため問題ありません。
共済年金の場合も同様であり、そのため年金が支払えないという状況になる方は限られています。
元々、フリーターや学生、無職の方が多く加入しているもののため、どうしても支払えないという方が増えてしまいます。
保険料というのは毎月発生するものであり、翌月の末までに支払わないと未納として処理されます。
そして、未納状態が続いてしまうと催告状が送られてくることがあります。
催告状にはあなたがどれくらい年金を未納しているのかが書かれており、納付するための案内もされています。
多くの方は催告状を受け取ってから、きちんと年金を支払うための努力をします。
催告状を届いたとしても、法的にすぐに罰則されたり、差し押さえされるようなことはありません。
ただし、国民年金は催告について民間業者に委託しているため、業者から年金の催促の電話がかかってくることがあります。
催告状や電話などを無視して保険料の支払いと滞納し続けてしまうと最終催告状というものが送られてくることがあります。
これは法的な手段を取ることを伝えるものであり、すぐにでも納付しなければ大変なことになるでしょう。
催促状が届けられたら
保険料の滞納を続けていると最終的には催促状が届けられるようになります。
これは法的な通知であり、延滞金として14.6%が課せられていることや、財産が差し押さえられる可能性のあることが記されています。
基本的には1年以上の未納が続ければ最終催告状や催促状が届くようになるでしょう。
ただし、収入の少ない人に対して催促状が届くようなことはありません。
年収についてはある程度の基準以上の人にだけ催促状が届くようになります。
支払い能力があると判断されれば差し押さえされる可能性があるのです。
ただし、差し押さえにあっている方の数は現状では非常に少ないです。
それでもきちんと年金を支払うことは大切です。
もし収入が低いならばきちんと手続きをして、保険料を猶予してもらったり、免除してもらいましょう。
また、催促状をもらったならば早急に対応するべきです。
分割で少しずつ支払えるようにしてもらったり、色々な事情に柔軟に対応してくれます。
年金事務所へいけばさまざまな相談に乗ってもらえます。
基本的に国民年金の支払には時効があります。
未納分については2年を超えれば時効となります。
ただし、催促状が発行されてしまうと時効は中断されるため気をつけましょう。
基本的には自分が保険料を支払う意思があることを見せることが大切です。
そうしておけば、催促状が送られることはなくなるでしょう。




